高収入バイトは高校生は採用されないと言われていますが、大学生が高収入バイト、つまり風俗店で働くのは合法なのでしょうか?
大切なことですので結論から言いますと、大学生が風俗店で働くことは法的に何の問題もありません。
風営法では高校生が働くことを禁止していない
風営法で定められているのは、【18歳未満】を働かせてはならないということのみになります。
具体的には風営法第22条3項にて、
営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
e-gov「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」より
を禁止行為にしているというものです。
この禁止項目の条文の中に、【高校生】という文字は出てきません。
よく「高校生が風俗で働くことは風営法により禁じられています」と記載している風俗関係のホームぺージやブログ等がありますが、実際のところ【高校生】が風俗業で働くことを風営法は禁止行為として記載していません。
求人では高校生不可の記載がある
すべての風俗店で高校生を採用していないことは事実です。仮に18歳以上の場合でも、高校生を採用しているお店はないと言っても過言ではありません。これは、高校生を採用することによって起こりうるトラブルを回避するためのものです。
最近では条例により、【20歳未満】は働くことができない風俗店もあります。
大阪にはこのような条例は存在しないものの、トラブル防止の目的により、20歳未満を採用しないお店も増えているのです。
18歳以上の高校生は、本人に働く意思があり問題がない場合でも保護者とのトラブル、警察が介入する危険性もあります。お店側に大きなデメリットが生じる可能性が大きいため、法的に問題ないものの慣習的に採用されないということです。
大学生が働くことも禁止されていない
先ほど高校生が働くことが禁止されていないことを説明した通り、風営法では18歳未満のものを働かせてはいけないという決まりがあります。日本に飛び級制度はありませんので、大学生であれば18歳以上でしょう。
そのため、大学生は風俗店で働けます。
ただし、特別に条例がある都道府県では【20歳未満】は採用されませんので、大学生であっても20歳未満の場合は働けないケースがあります。
大阪には、このような条例がないため問題ありません。
まとめ
多くの風俗店は、一般的なアルバイトに見られるような【大学生歓迎】という記載がありません。そのため、大学生は働けないのでは?と悩まれていた女性も多いことでしょう。
風俗店は児童買春などを連想させないよう、【学生】とは記載しないことが多いため、大学生を積極採用したいお店でも【大学生歓迎】などと記載していないのです。働きたいお店を見つけたときは、募集要項にある年齢欄をチェックし、面接を依頼してみましょう。
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